試算!「配偶者控除」改正で家計はこう変わる 18年1月から専業主婦は損、パート主婦は得?

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今回の改正のポイントは、まず、配偶者特別控除の適用要件が緩和されることだ。控除を最大に受けるには、扶養される妻の年収は、これまで「105万円未満」(年金収入なら160万円未満)だったのが、今後は「150万円以下」(年金収入なら205万円以下)まで可能となる(夫の収入にもよる)。

また、控除が段階的に適用される、配偶者の適用要件も緩和。妻の年収「103万円超~141万円未満」(年金収入なら158万円超~196万円未満)であったのが、「103万円超~201万円以下」(年金収入なら158万円超~243万円以下)まで広がった。

もう一つのポイントとして、配偶者控除が適用される夫に年収制限が付くということ。夫の年収が「1120万円を超える」と控除額が次第に減り、年収「1220万円を超える」とゼロになる。従来は配偶者特別控除にのみ年収制限が付いていたが、今後はたとえ妻に収入がなくても、高額納税者である夫は配偶者控除を適用されなくなる。

つまり2018年からは、夫の年収が1220万円超か、妻の年収が201万円超なら、控除は全く受けられない、ということだ。

夫が高収入の専業主婦はどうなる

それではこの改正を機に、実際に家計が受ける損得はどうなるのか。ケース1は夫が高収入の専業主婦世帯、ケース2は夫が非正規のパート主婦世帯」、ケース3は夫婦ともに年金世帯という、3つのケーススタディで増減税の影響を見ていきたい。

まずはケース1「夫が高収入の専業主婦世帯」から。

会社員の夫(50)は年収1300万円、妻(48)は専業主婦で無収入、3人いる子どもはそれぞれ私立の学校に通学。長男(21)と長女(19)は私立大学に通い、次女(15)は私立の中高一貫校に通っている。今回の改正で、夫は年収上限を超えて配偶者控除を適用されないため、所得税・住民税で年12万0400円の増税になる。配偶者控除の38万円を受けられず、課税所得として加わるので、23%分の所得税がかかるからだ。さらに、住民税の配偶者控除33万円もなくなって、10%が課税されてしまう。

年収が高いから増税でも家計を維持できそうに思えるが、すでに毎月カツカツで貯金もできていない。所得税は累進課税ゆえ高収入だと高い税率を課される。固定費も高水準。住居費はマンションの住宅ローン返済中で維持費を含め月20万円、3人の子の教育費は月30万円、保険料は月5万円、自動車維持費は月5万円かかる。高収入でも貯金はより厳しくなりそうだ。防衛策として、子の成長に伴い、生命保険を減らすのも手だろう。

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