警察の「職務質問」は一体どこまで正当なのか 納得のいかない職質にはこう対処せよ
(2)質問、以下は許される
・刑事訴訟法の取り調べではないから、供述拒否権の告知はしない。
・不審点が解明されれば、質問は終了する。
・疑いが強くなった場合、ある程度の実力を使っても、立ち去ろうとする相手を引き止める。
(3)所持品検査
・所持品を提示させ検査することは、実務上職質に付随して、相手の承諾の下に行われている。所持品検査は任意活動として、必要かつ相当な範囲で行うことができる。
・所持品を外部から観察し、質問することは許される。
・承諾なしに着衣や携帯品の外側から手を触れる行為は許容されやすい。
・高度の必要性があるときに限って、承諾なしにバック等を開けることも認められる。
・承諾なしにバック等から所持品を取り出す行為は、必要性、緊急性が一層高度な場合等、極めて限られたときにしか認められない。
(4)同行要求
・実力を用いたときには、身柄の拘束や連行という形態に当たり、違法とされることが多い。
・実力行使は軽くその方向を向かせるといった程度を除き認められない。
・警職法2条の要件を満たしていない同行要求(任意同行)も、相手方が承諾する限り適法である。
(5)凶器捜検
・刑事訴訟法の規定で逮捕されている者についてのみ認められる。
・証拠品の収集のために身体検査を行うときには、差押許可状や身体検査令状が必要だ。
自動車検問はどこまで許されるか
さらに、自動車検問についても、具体的に規定した法律はないとしながら、2つに区分して可能であるとしている。
(1)当該車両について具体的異常を外部から現認できる場合、警職法2条の職質の要件があるから、合図を送って停止を求めることができる。以下の行為は適法である
・自動車の運転席ドアに手をかけて制止する。
・自動車等を用いて追跡し、道路端に誘導停止させる。
・前後からはさみ打ちにして停止させる。
・自動車の窓から手を入れスイッチを切る。
(2)外部から何ら異常が現認できない場合、警職法2条の職質の要件がないものの、以下の条件の範囲で認められる。ただし、応じない車両は不審車両として、職質の要件を満たすことになるから、停止を求めることができる。
・検問実施の相当性があること
・強制にあたらないこと
・相手方の自由意思に基づく任意の協力を求める形で行われること
・相手方に過重な負担をかけるものではないこと
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