受付女子が客にアプローチ、それってアリ? Facebook友達申請には懲戒のリスクも

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業務上知り得た「気になる方」に友達申請をしたら問題?(写真: わたなべ りょう / PIXTA)

毎日のように顔を合わせるお客様が気になっている。自分からフェイスブックで友達申請をしていいのか……。受付の仕事をしている女性から、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに相談が寄せられました。

女性によると、「受付ですので毎日来館される方もおり、お名前と顔が一致しているお客様が多く」いるとのこと。その中で「気になる方」ができ、フェイスブックで名前を検索したところ、その人のアカウントを見つけたそうです。

しかし女性は、「業務上知り得たお名前ですのでフェイスブックで友達申請をすると個人情報漏洩など、何か問題になりますでしょうか」と、友達申請をしていいのか悩んでいます。

仕事を通じて知った顧客の情報を、フェイスブックの友達申請といったプライベートな目的で使うことには、どのような問題があるのでしょうか。石井邦尚弁護士に聞きました。

友達申請程度であれば、法的な問題はないが…

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

今回のケースでは、(1)フェイスブックの友達申請などを行った従業員とその対象となった顧客との関係と(2)従業員を雇用している会社と従業員との関係を分けて考える必要があります。 まず、(1)従業員と顧客との関係について考えてみましょう。

顧客の情報をツイッターなどで公開したりすれば、プライバシー侵害などとして不法行為に基づく損害賠償請求などが問題となる可能性があります。従業員の行為がエスカレートして、ストーカー規制法違反に抵触することもあるかもしれません。

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