受付女子が客にアプローチ、それってアリ? Facebook友達申請には懲戒のリスクも

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しかし、フェイスブックの友達申請は、第三者に公開されるわけではないのでプライバシー侵害にはなりません。脅迫的なメッセージといっしょに申請するなどの特異な例を除けば、不法行為などに該当することなどもないでしょう。

ただ、法的な問題にはならなくても、顧客が従業員からの友達申請について、会社にクレームを入れるようなことも考えられます。従業員が業務上知った個人情報を使ってフェイスブックの友達申請をしたような場合、会社にとっては、個人情報の管理や従業員の監督、教育等が不適切であったとして、個人情報保護法違反等の問題ともなりかねないのです。

友達申請を会社が知った場合、(2)の、従業員と雇用されている会社との関係において、大きな問題となるリスクがあります。

懲戒処分や人事評価がマイナスになる可能性あり

多くの会社では、個人情報の取扱いなどに関する社内規定や就業規則などの中で、従業員が業務上知り得た個人情報やその他の機密情報などを業務の目的外で利用することを禁止しています。そして通常は、このような行為を行った場合には、懲戒処分の対象とするとされています。

フェイスブックの友達申請などは、業務の目的外での利用行為であるとして、懲戒処分を受けるリスクがあります。懲戒処分までは受けなくても、人事評価などでマイナスとなる可能性は否定できません。

顧客が友達申請に同意しているような場合はともかく、受付を担当していて顔と名前が一致しているという程度でフェイスブックの友達申請を行うことは、上記のような懲戒処分のリスクなどを考えると、おすすめできません。

石井 邦尚(いしい くにひさ)弁護士
1972年生まれ。専門は企業法務。小5ではじめてコンピュータを知ったときの驚きと興奮が忘れられず、IT好きがこうじて、IT関連の法務を特に専門としている。著書に「ビジネスマンと法律実務家のためのIT法入門」(民事法研究会)など。東京大学法学部卒、コロンビア大学ロースクール(LL.M.)卒。ブログ「企業法務の基本形! IT法務の未来形!!」
事務所名:カクイ法律事務所

 

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