社労士試験でよく問われる、作業場等の巡視 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第68回)
一方、衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る技術的事項の管理を行います。そして、こちらは安全管理者とは異なり、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任義務があります。また、労働者の健康管理等を行う産業医の選任要件も、衛生管理者と同じく、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとです。
ここでは試験でよく問われる、作業場等の巡視について押さえておきましょう。労働安全衛生規則6条1項では「安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定めていますが、安全管理者の巡視の回数は定められていません。
一方、同11条1項では「衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められています。衛生管理者の巡視義務は少なくとも毎週1回です。
これに対して、同15条1項は「産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められています。産業医の巡視義務は少なくとも毎月1回です。紛らわしいので、気をつけましょう。
次回は、幼少の頃暮らした岐阜県中津川市を訪れます。
(撮影:高橋孫一郎、吉野純治)
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