意外と知らない「自分の時給」はこう計算せよ 時間単価を知れば働き方、納得感が変わる

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時間単価の計算は、イメージできたでしょうか。

なお、先ほど説明したように時間外労働の単価は時間単価の1.25倍ですが、休日労働だと1.35、深夜労働が0.25倍となります。そこにそれぞれの時間数を掛ければ合計の残業代が計算できるというわけです。

応用編、固定残業制の場合

3. 固定残業制の場合は、どう計算する?

ここからは少しだけ応用編です。会社によっては、給与処理を簡単にするために、残業時間によって変動する残業代を、毎月固定して支払うケースもあります。

たとえば、就業規則(給与規程)で「職務手当は、時間外手当20時間相当分として第○条の時間外手当に代えて支給する」と定めているようなケースです。

この場合で、例えば職務手当が5万円だとすると、残業代20時間分が職務手当5万円として、あらかじめ支払われていることになるので、別途残業代が支払われるのは、残業時間が20時間を超えた分からということになります。

ちなみに、毎月支払われる固定残業代が実際に決められた残業時間分になっているかの確認もできます。たとえば、上記でBさんのケースだとすると、Bさんの残業単価は2500円になので、5万円÷2500円=20時間となり正しいことが確認できます。

なお、固定残業代は残業代を定額で支払っているだけなので、時間単価を計算する際は、固定残業代を「毎月支払われる賃金」に含めないで、計算するので注意してください。

時間単価と残業代の計算方法、つかめてきましたでしょうか。

それぞれ、実際にどうやって計算されているのかわからない方も多かったのではないかと思います。月給制の場合は、時間単価を割り出す方法がわからなければ、そもそも残業代が正しく計算されているか確認することもできません。

冒頭のAさんも正社員となって時間単価が2倍になったようですが、自分自身の時間単価(時給)を知ることで、みなさんの働き方、納得感も変わってくるかと思います。

今度、給与明細をもらったときは、ぜひ自分の労働の対価を確認してみてください。

武澤 健太郎 大槻経営労務管理事務所社員役員、特定社会保険労務士

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たけざわ けんたろう

社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所 HRコンサルティング事業部担当役員。2011年9月に経営労務監査プロジェクトのプロジェクトリーダーとして、数多くの労務監査を手掛ける。2012年5月に特定社会保険労務士を付記するとともに、多数のクライアントより個別労使紛争を含む労務相談を受ける。そして、2013年9月には、海外進出プロジェクト担当リーダーに就任し、アジアを中心とした海外進出に必要な労務管理、労働社会保険のアドバイスを積極的に行っている。

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