不動産屋の「イチオシ物件」に隠された真実 仲介会社が躍起になる「両手取引」の実態

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今回は、それに関して、昨今話題になった「両手仲介」を切り口に解説したいと思います。

「両手取引」がいちばん儲かる事情

不動産取引において最もスタンダードなのは、物件を所有している「売主」とその物件を購入する「買主」、そしてその間に入って取引をまとめる「仲介会社」の3者が登場するパターンです。マンションや分譲戸建てなど新築住宅の場合には「売主」が不動産会社である場合がほとんどですが、中古住宅の場合の「売主」は個人である場合が多くなります。

「仲介会社」は「売主」から物件の売却を依頼され、「買主」が見つかり成約となれば、その活動対価として「売主」から「仲介手数料」を受け取ります。なお、仲介手数料は「物件価格×3%+6万円(税別)」が上限と法律で定められています。また、「買主」も希望する物件を見つけてもらい成約となったことで、「仲介会社」に対価として「仲介手数料」を支払います。

この場合、「売主」と「買主」との間に介在する「仲介会社」が1社だけの場合、その「仲介会社」は「売主」と「買主」の双方から「仲介手数料」を受け取ることができます。つまり、両方から手数料をもらえることから、業界では「両手」または「両手取引」と呼んでいます。

また、「売主」から依頼を受けた「仲介会社」が必ずしも、自ら「買主」を見つけられるとはかぎりません。そこでさらにもう1社別の「仲介会社」がからんで、「買主」を見つけてくることもあります。

この場合には、「売主」と「買主」の間に介在する「仲介会社」は2社となり、「売主」は売却を依頼した「仲介会社」に「仲介手数料」を支払い、「買主」は物件を探してくれた「仲介会社」に「仲介手数料」をそれぞれ支払うことになります。このような取引を、先ほどの「両手」「両手取引」と比べると、「仲介会社」の受け取る「仲介手数料」はそれぞれ片方からしか入りませんので、「片手」または「片手取引」と呼んでいます。

また、「売主」が不動産会社である場合、直接「買主」を見つけることができれば、「仲介会社」を挟むことなく、直接取引が成立しますので、「売主」「買主」共に「仲介手数料」を支払う必要がなくなります。

しかし、不動産業界の実情として、新築住宅を建設して分譲する業務と、お客様へ紹介する仲介業務とは性質が異なることから、分業されている場合が多いのです。メーカーと流通業の違いと言うとわかりやすいでしょうか。

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