《プロに聞く!人事労務Q&A》天候悪化でバイトに帰宅を命令した場合、賃金を支払わなくてはなりませんか?

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《プロに聞く!人事労務Q&A》天候悪化でバイトに帰宅を命令した場合、賃金を支払わなくてはなりませんか?

質問

最近、天候不順による災害が多発しています。天気予報で天候が悪化することが予想できる時は、早めに従業員を強制帰宅させようと思います。正社員は問題ないのですが、アルバイトを強制的に帰宅させた場合、賃金の支払いはどうすればいいでしょうか?勤務した時間分だけでいいのか、それとも予定通り勤務したとして支払うべきなのでしょうか?
(小売り:人事担当)


回答
回答者:雇用システム研究所 白石多賀子

近年、異常気象による集中豪雨や台風の強風等の影響で、公共交通機関の運転見合わせが年に何度か発生しています。天候悪化で帰宅途中に公共交通機関の運転見合わせや混乱の恐れで事故に遭遇しないよう強制的に早期帰宅を命じ、従業員が安全・安心して帰宅できるように対応している企業が増えています。

○アルバイトを強制的に帰宅させた場合
 アルバイトの意思に関係なく強制的に帰宅させた場合は、労働基準法第26条の休業手当の対象となります。労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」とならない不可抗力は後述している2要件で判断します。

不可抗力の2要件に該当しない場合は休業手当の支給対象となります。
 なお、従業員が早期帰宅を希望し会社が許可する任意の場合は、労働基準法では、「労働者の意思に基づき労務提供が行われない場合は、『ノーワーク・ノーペイの原則』」となりますので、使用者に賃金支払い義務は発生しません。 

○休業手当とは
 労働基準法第26条で、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定められています。

休業手当は、使用者の責に帰すべき事由によって、労働者が就労できず賃金を受けられない場合に、労働者の生活を安定させることを目的としています。

休業手当は、本条では「平均賃金の100分の60以上」と規定していますが、100分の60の支払でよいです。また、就業規則等に100分の60を超えて定めることは自由です。
 
○不可抗力によるものとは
 天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たりませんので、使用者は休業手当の支払い義務はありません。

不可抗力とは、
(1).その原因が事業の外部より発生した事故であること
(2).事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること、の2つの要件を満たすものでなければなりません。

例えば、東日本大震災により、事業場の施設や設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故と考えられます。(平成23年4月27日版「東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A」)

また、計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない等があります。(平成23年3月15日基監発0315第1号「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」)

ただし、就業規則等に「天災事変等の不可抗力による休業について賃金等を支払う」との定めがある場合は、支払わないと不利益変更に該当しますので、支払わなければなりません。

○休業手当は、時間単位ではなく1日単位で考える
 休業手当は、時間単位ではなく1日単位で考えます。労働日の一部を休業した場合は、実際に就労した時間に対して賃金が支払われても、その日につき全体として平均賃金の100分の60までは支払われなければなりません。実際に支給された賃金が100分の60に達しない場合は、その差額を支払わなければなりません。

ご質問のアルバイトの強制帰宅は、「不可抗力」に該当しませんので、労働基準法第26条により休業手当の支払いが発生します。

(1).実際に働いた時間分の支払い額が、平均賃金の100分の60以上なら支払いはいりません。
 
(2).実際に働いた時間分の支払い額が、平均賃金の100分の60未満なら差額分の支払となります。
 なお、労働基準法第26条の休業手当による保障額以外に、早期帰宅させる日に働く予定の時間相当分の賃金を支払う企業もあります。

企業は、従業員の安全を守る責任があります。今後、地震や異常気象による強風等の発生時の対応として、就業規則等にルールを定めたり、事業継続計画(BCP)の策定をお勧めします。




白石多賀子(しらいし・たかこ)
東京都社会保険労務士会所属。1985年に雇用システム研究所を設立。企業の労務管理、人事制度設計のコンサルティングを行う一方で、社員・パートの雇用管理に関する講演も行っている。東京地方労働審議会臨時委員、仕事と生活の調和推進会議委員。著書に『パート・高齢者・非正社員の処遇のしくみ』(共著)。

(東洋経済HRオンライン編集部)
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