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「赴任先について来ない妻」と離婚できますか 正当な理由があれば、義務違反にならないが

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単身赴任による長期別居。仕事を理由に妻が同行しない場合、夫婦関係や離婚問題はどう扱われるのでしょうか。正当な理由があれば同居義務違反にはならないとされますが、長期化すれば別の離婚事由も浮上します。夫婦のあり方を考え直す時です。(このリード文はAIが作成しました)

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