ライフ 「赴任先について来ない妻」と離婚できますか 正当な理由があれば、義務違反にならないが 4分で読める 公開日時:2016/03/14 15:00 弁護士ドットコム フォロー 単身赴任による長期別居。仕事を理由に妻が同行しない場合、夫婦関係や離婚問題はどう扱われるのでしょうか。正当な理由があれば同居義務違反にはならないとされますが、長期化すれば別の離婚事由も浮上します。夫婦のあり方を考え直す時です。(このリード文はAIが作成しました) 記事を読む