東京医科大で露見した不正受給の全内幕、でたらめな算定、トップ主導の証拠…

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 さらに問題なのは、加算の要件を満たしていないと院内で判明した2009年3月以降、5月末に至るまで加算を算定し続けていたことだ。これは不正を承知で診療報酬を取得していたことにほかならない。

松岡院長名で通知 疑惑の「拡大解釈」

三つの加算の中で、不正受給金額が突出して大きいのが、入院時医学管理加算である。同加算は、外科手術など急性期医療での手厚い人員体制や勤務医の負担軽減策を実施する病院を評価するための診療報酬で、患者1人につき120点(=1200円)を14日間を限度に算定できる。

08年4月の診療報酬改定で、入院時医学管理加算は内容が大きく変わり、報酬点数も大幅に増えた。そのため大手の病院がこぞって算定に動いた経緯がある。茨城医療センターでは、08年4月から09年3月末まで9111万円に上る入院時医学管理加算を算定していた。

だが、同医療センターでは算定要件をまったく満たしていなかった。松岡センター長は「解釈の仕方によるもの。故意はなかった」と釈明したが、医師事務作業補助の加算と同様、要件を満たさないことが判明した後の今年2月、3月の2カ月分についても診療報酬を受給している。

入院時医学管理加算は、直近1カ月の総退院患者数のうち、地域の診療所などへの逆紹介で退院した患者または退院の事由(転帰)が治癒で、通院の必要のない患者の合計が4割以上を占める場合に算定することができる。これに対し、茨城医療センターは要件に当てはまらない「治癒傾向」や「軽快」を治癒の範疇に含めて計算し、4割を超えるとして診療報酬を受給していた。だが、治癒傾向などを除いて厳密に計算したところ、基準の4割どころかわずか6%程度にすぎないことが判明した。

そしてこの不正受給をめぐっては、松岡センター長が主導した疑いが持ち上がっている。

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