増加する「路上寝込み事故」、運転手の責任は 刑事責任を問われる場合、問われない場合
飲酒などで道路に寝てしまった人が、車にひかれるという事故があいついでいる。警察庁によると、全国の路上寝込み(座り込み・徘徊を含む)の交通死亡事故は例年120件ほど起きており、2014年には122件あった。
東京都内では、路上寝込みによる交通事故で亡くなった人が、2014年は5人だったが、2015年は10人に増えた。こうした状況から、警視庁は今年1月から3月まで、飲食店の客に向けて路上で寝込まないように呼びかけるとともに、ドライバーに対して「路上寝込み」に注意を払うよう促すキャンペーンを展開している。
だが、ドライバーがどんなに注意していても、道路で寝込んでいる人をひいてしまう事故は、避けられない場合があるような気がする。どんなときでも、事故を起こしたドライバーは責任を問われるのだろうか。交通事故にくわしい山田訓敬弁護士に聞いた。
予見可能性があれば「有罪」になるケースも
「道路で寝ている人をひいて、死亡させてしまったドライバーは、刑事責任として自動車運転過失致死罪や道路交通法違反の罪に問われる可能性があります」
山田弁護士はこのように述べる。どんなケースでも刑事責任は問われるのか。
「具体的な事情・状況によって、結論が変わります。無罪とした判例もあれば、有罪とした判例もあります。
まず、自動車運転過失致死罪が成立するには、ドライバーに『過失』が認められる必要があります。過失が認められるには、人が道路で寝ていることの『予見可能性』がなければなりません。さらに、予見できても、ひいてしまわないように回避できたこと(回避可能性)が、いえなくてはなりません。
たとえば、歩行者がめったに横断しないような幹線道路で、被害者が反対車線で跳ね飛ばされて、その結果、中央線付近に横たわった状態になっていたところを車でひいてしまったという事案がありました。
このケースで、裁判所は『予見可能性がない』として、自動車運転過失致死罪について無罪と判断しました(ただし、被害者をひいてしまった後に救護しなかったことで、道路交通法違反には問われています)」