8割が滞る!離婚後、養育費を確実に取る方法 「一括請求」には、意外なデメリットも

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養育費は、原則として子が成人に達する月まで支払が継続されます。離婚時の子の年齢によっては離婚後10年、15年、20年近くの期間をかけて毎月支払われることになります。

したがって、その間に養育費を支払う者が、亡くなったり、職を失って収入が途絶えたり、再婚により、新たに扶養すべき子が産まれたりするなど、養育費の支払いが滞ることも十分に考えられます。

そこで、長期間にわたる確実な履行が期待できない場合、養育費の一括払いを受けることには大きなメリットがあるとも言えるでしょう。しかし、一括払いを受けた場合、贈与税の課税対象になる場合があることに注意すべきです。

法改正で差押手続きが簡略化されたものの

毎月ごとに支払われる養育費は原則として課税されません。しかし、将来の養育費はまだ具体的に発生していないため、支払を一括で受けた場合には贈与にあたると判断されるためです。

ただし、一括払いを受けた場合でも、信託銀行との間で、毎月一定額の均等割り給付を受けるものとする金銭信託契約を締結、一方的な信託契約の解約をできないようにして、支払われる養育費の一定額が「子の年齢その他一切の事情を考慮して相当な範囲内のもの」であれば、非課税とされています。

ところで、「月々の支払」の場合、不払いがあった時には、支払期限が到来していない養育費についても給料等に対する差押が可能です。

2003年の法律改正前は、養育費が生じるたび、給料等の差押の申立てを行う必要がありました。

しかし、手続的な負担を軽くするため、養育費の支払いの一部が不履行となったら、支払期限が到来していない養育費についても一括して、給料等に対する強制執行できるよう法改正されたのです。

ただし、未払いが生じるたびに差押手続きの申立てを行う必要がなくなったということであり、将来分について一括して支払を受けることができるようになるということではありませんので、ご留意ください。

森本 明宏(もりもと あきひろ)弁護士
愛媛弁護士会所属(2002年弁護士登録)。2010~2011年度、愛媛弁護士会副会長。愛媛地方最低賃金審議会公益委員・日本スポーツ法学会会員。
事務所名:四季法律事務所

 

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