アイドル「恋愛禁止」問題、法的論点はどこに ファンと交際で「真逆の判決」が出た意味
アイドルグループのメンバーだった女性が、ファンとの交際を理由に、芸能プロダクションから損害賠償を求められていた裁判で、東京地裁は1月18日、「異性との交際は『幸福を追求する自由』に含まれ、制裁をもって禁止するのはアイドルとしても行き過ぎ」として、プロダクションの訴えを退けた。
報道によると、女性は19歳だった2012年4月、「ファンと交際した場合は損害賠償を求める」などと定めた契約を会社と結び、活動を開始したが、すでに成人となっていた2013年12月ごろ、ファンと交際を始めた。2014年7月には辞める意思を伝えて、ライブに出演しなかった。芸能プロダクションは「契約違反の行為で損害を被った」として、女性と交際相手などに賠償を求めていた。
「幸福を追求する自由」に含まれる
原克也裁判長は「異性との交際は自分の人生をより豊かに生きるために大切な自己決定権そのもので、『幸福を追求する自由』に含まれる」と指摘。
「損害賠償という制裁をもって交際を禁止するのは、アイドルという特性を考慮してもいささか行き過ぎな感は否めない」とした。
今回、恋愛禁止は行き過ぎだという判決が出たが、昨年9月には別の裁判で、正反対と思える判決が出ている。それは、アイドルグループのメンバーの少女(当時17歳)が男性との交際禁止の規約に違反した結果、グループが解散せざるをえなくなったとして、マネジメント会社などが少女と親に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は「アイドルとの交際発覚はイメージ悪化をもたらす」「解散によって会社は初期投資が回収できなくなった」として規約違反を認め、少女に65万円の支払いを命じた。
このように昨年9月と今回は、判決の内容が真逆であるようにも見えるが、アイドルの「恋愛禁止」問題において、法的な論点はどこにあるのだろうか。神尾尊礼弁護士に聞いた。