「合法パワハラ」がまったく合法でない理由 社労士の「首切りブログ」を弁護士が検証

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「合法なパワハラ」なるものを掲載する社労士のブログ。その内容とは、いったいどんなもおなのか

「社員をうつ病に罹患させる方法」。そんな見出しの記事を掲載した愛知県の社会保険労務士のブログが物議をかもしている。

ブログは「すご腕社労士の首切りブログ」というタイトルで、「モンスター社員の解雇のノウハウをご紹介!!」とある。会社目線で、会社にとって迷惑な社員に対する対抗策を紹介していた。

話題になった「社員をうつ病に罹患させる方法」の記事では、上司に逆らう、遅刻する、たばこでサボる「モンスター社員」を会社から追放したいという質問に対して、「合法なパワハラ」をして社員をうつ病に追い込むやり方を指南した。

「合法パワハラ」の手段とは

社会保険労務士がブログで説明していた「合法的パワハラ」の手法を、以下に引用したい。

まずバツを与えるべき根拠を就業規則に盛り込みましょう。
(1)就業時間中の喫煙の禁止 
(2)上司に文句を言うことの禁止 
(3)遅刻の禁止  
そしてこれから違反した場合には厳しく処罰を与えることを決めます。そして指導として本人に反省文書を書かせることです。これもバツの一つです。適切合法なパワハラを行ってください。適切にして強烈な合法パワハラ与えましょう
(1)まずノートと筆記具を用意します。
それから、ノートに自分が今まで行ってきた失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること、不快に感じたこと、悲しかったことなどを思い出せるだけ書き、その事柄に対して自分に非があるように関連付けて考えて書いていくことを繰り返しましょう。うつ状態というのは自分を責める病気なので、後悔の量が多ければ多いほど(過去に否定的な執着する程)発症し易いです。
(2)次にモンスター社員に降格減給 与えて経済的にダメージ与えます。適切な理由でっち上げましょう
(3)そして万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくことです。なぜなら因果関係の立証は原告側にあり、それを否定する証拠を作成しておくことは、会社の帰責事由を否定することになるからです。したがってそれができればうつ病自殺されても裁判で負けることはありません。
(4)本当にうつ直前になったら、休職命令与えてもいいでしょう。休職満了による退職でも可能でしょう。
その際には企業法務労働法務に詳しい特定社労士のサポートを得ることが必須となります。モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ
次ページ裁判で「違法」になりかねないポイント
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