「合法パワハラ」がまったく合法でない理由 社労士の「首切りブログ」を弁護士が検証

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このブログがはてなブックマークで話題となり、「これはひどい」「モンスター社労士だ」といった批判が集まった。

その後、ブログは閲覧できない状態になった。この社労士は自分が推奨する手法が「合法」だと書いていたが、本当なのだろうか。労働問題に詳しい山田長正弁護士に聞いた。

裁判では、違法と評価される可能性が高い

当記事は弁護士ドットコムの提供記事です

そもそも、実際問題として、うつ病に関しては、うつ病に罹患しやすい『病前性格』が存在するとされています。

このブログで示されている方法を講じたところで、対象の社員がうつ病に罹患しにくい性格である場合は、何の効果もありません。むしろ反感を生み、余計なトラブルを招くだけになることが大いに考えられます。この点は非常に重要であり、まず大前提として押さえておく必要があります。

問題となったブログでは過激な言い回しをしていますが、単純に行動としてまとめると、おおむね次のようなことです。

(1)就業規則において社員の問題行動1つ1つを明確に禁止する

(2)就業規則に反した者には指導として反省文を書かせる

(3)適切な理由を付して降格・減給の措置を行う

(4)場合によっては、うつ病罹患の直前に休職命令を出し、休職期間満了による退職とする

(1)については、通常ありえる合理的な範囲内であれば、適法とされる可能性は高いです。ただし、特定の社員を処分するために、不自然な形で就業規則に盛り込んだ場合等であれば、パワハラであると認定される際の一つの根拠になるリスクがあります。

(2)については、本人の意向に反して就業規則の根拠なく、謝罪させ反省文を出させるのであれば、憲法19条の思想・良心の自由に反するリスクもあります。また、当該ブログで示されているような、反省文において今回問題となった行動以外の過去の事象についても執拗に書かせたりすることも、違法なパワハラに当たる可能性があります。

次ページ(3)、(4)も穴だらけ!
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