健康保険証「12月1日期限切れ」の大誤解! 実質使える期限と選べる3つの受診方法とは?
これまで普段マイナ保険証を使っていない場合は、登録状況を確認してみましょう。マイナンバーによる行政ポータルサイト「マイナポータル」にログインすると、マイナ保険証の利用登録の有無を確認できます。
基本的に、マイナ保険証と資格確認書の併用はできないことになっています。マイナ保険証の利用登録は済んでいるが資格確認書を使いたいという場合には、原則としてマイナ保険証の登録を解除する手続きが必要です。
しかし、これにも現在は特例措置があり、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している人などには、来年7月末まではマイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、自分で申請することなく自動的に資格確認書が発行されます。
また、障がいがありマイナ保険証での受診が難しい人や、マイナンバーカードを紛失・更新中の人は、マイナ保険証の登録があっても、申請手続きをすれば資格確認書を発行してもらえます。
配慮措置により保険証の選択肢が複雑に
マイナ保険証を利用するかどうかは、個人の任意です。マイナンバーカードの作成やマイナ保険証としての利用登録は義務ではありませんので、先ほど説明した3つのうち、いずれかの方法を自由に選ぶことができます。
今年9月時点でのマイナ保険証の利用率は44%で、従来の健康保険証の新規発行停止前(昨年11月)の19.75%に比べて大幅に増加しました。
それでも、普及を促進したい国の狙いとは裏腹に、まだ半数以上の人がマイナ保険証を利用していない現状に配慮して代替手段が設けられた結果、かえって制度が複雑になっていると言わざるを得ません。
厚生労働省は、11月下旬から「マイナポータルのほか、国民の方が目にする機会の多いさまざまな媒体(テレビCM、SNS等での広告や動画配信等)を通じ、本年12月のマイナ保険証への移行に向けた対応について改めて周知を実施」しています。
しかし、この周知内容には、来年3月まで期限切れの健康保険証が使えることについては触れられておらず、十分な説明や患者への対応は医療機関任せになっているとも指摘されています。
本来、マイナ保険証は医療のデジタル化を進め、高齢化による患者数の増加や人口減少による人手不足など、日本の医療現場が抱える社会的な課題を解決することが目的でした。それが、かえって医療現場の混乱を招く事態は避けなければなりません。目的を実現するには、マイナ保険証の利便性や安全性をより周知し、スムーズに移行していくことが求められます。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



















無料会員登録はこちら
ログインはこちら