健康保険証「12月1日期限切れ」の大誤解! 実質使える期限と選べる3つの受診方法とは?
③資格確認書
マイナンバーカードを持っていない人や、マイナンバーカードを持っているがマイナ保険証の利用登録をしていない人には、従来の健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を使う方法もあります。
従来の健康保険証とほぼ同様に、病院や薬局で提示して使います。見た目も従来の健康保険証とほぼ同じですが、券面の色が違うことや、会社員などの場合は従来は記載されていなかった有効期限の表示があることなどが異なります。
「資格確認書」は、次の要件に該当する場合には自動的に無償で交付されます。受け取るために申請などの手続きは不要です。対象者にはすでに、勤務先や各自治体などから資格確認書が送られているはずです。
一方で、これまでにマイナ保険証の登録をしたことがある人には、原則として資格確認書は交付されません。
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録を行っていない人
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した人・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人
・ 後期高齢者医療制度に加入している人、新たに加入する人(2026年7月末までの暫定措置)
マイナ保険証の利用登録が済んでいる場合の注意点
注意したいのが、マイナ保険証を利用したことがなくても、利用登録だけは済んでいる場合です。
3年前に国が行ったマイナポイントキャンペーンなどでポイントをもらうためにマイナ保険証の利用登録はしたものの、病院の受診時には従来の健康保険証を使っているような場合には、原則として資格確認書が発行されません。



















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