「会社を長期休暇&学校に通って学び直し&国が生活費をサポート」する神制度《教育訓練休暇給付金》が10月スタート。社労士の筆者が徹底解説
すでにある「教育訓練給付制度」をおさらい
働き手の経済的負担を軽減する制度として、雇用保険の「教育訓練給付」がすでに存在します。対象となる教育訓練は「専門実践教育訓練」、「特定一般教育訓練」、「一般教育訓練」の3種類です。
それらの概要は以下の表の通りです。

要件を満たせば受講料の一部が戻るしくみですが、「そもそも通学時間が取れない」という根本課題は残ったままです。
「教育訓練休暇給付金」ってどんなもの?
そこで新たに創設されるのが教育訓練休暇給付金です。ポイントをまとめると――
①対象者
・雇用保険の被保険者であること
・休暇開始前2年間に「みなし被保険者期間」が12カ月以上あること
・休暇開始前に被保険者として雇用された期間が5年以上あること
②給付内容
・1日あたりの給付額は失業手当と同じ(45〜59歳で上限8,635円※)
・給付日数は被保険者期間に応じて90/120/150日の3区分
※例:150日の場合、最大約129万5,250円
(上限額は毎年8月1日に改定)
③支給対象となる教育訓練・要件
・大学、専門学校や教育訓練給付金の支給対象の厚労省指定講座など職業に関する教育訓練で事業主の承認を得たもの
・会社が就業規則等で定める「教育訓練休暇制度」に基づき、本人が自発的に受講するもの
・休暇期間は30日以上あり、働いて収入を得た日は対象外
言い換えれば「無給でまとまった休暇を取り、学校に通っても生活費を国が肩代わりする」仕組みです。お金と時間、両方の壁を同時に低くする狙いがあります。
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