どうすれば得?「所得控除」意外と知らない活用法 たとえば共働き夫婦の医療費控除の申告はどちらがいい?

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質問④「ふるさと納税の申し込み期限はいつまでですか?」

→「今年こそ、ふるさと納税をしようと思いつつ、確定申告の時期が来てしまいました……」といった声を、毎年のように耳にします。

ふるさと納税に申し込み期限というものはありませんので、いつでも始めようと思った時に申し込むのがよい、その時こそがタイミングと言えます。

申告するタイミングに注意

ただし、所得控除を受ける場合、他の控除と同様に、毎年1月1日から12月31日までの利用分が対象となりますので、2024年12月31日を過ぎた場合は今回(2024年分)の確定申告ではなく、2025年分の確定申告で「寄附金控除」として申告することで、所得税の還付が受けられます。

なお、12月31日までに入金が完了していることが要件となりますので、2024年の年末にぎりぎり申込みをしただけで、入金は年明け(2025年)にしたという場合は、2025年分のふるさと納税(2026年に確定申告する)として扱われますので、注意が必要です。

この他にも住宅ローン控除などさまざまな控除がありますが、ふるさと納税(寄附金控除)や、iDeCo(小規模企業共済等控除)、個人年金保険(生命保険料控除)などの所得控除は誰もが利用でき、既に納めた所得税が戻ってくるお得な制度です。

この確定申告の機会にあらためて見直し、まだ始められていない場合は、今年の所得控除からスタートしてみてはいかがでしょうか?

長谷部 真奈見 FinCube代表取締役、フリーアナウンサー
はせべ まなみ / Manami Hasebe

慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、 JPモルガン証券に入社。投資銀行部門にて、M&A(企業の合併・買収)のアドバイザリー業務に携わる。ニューヨーク本社にて勤務中、2001年「9.11世界同時多発テロ事件」に遭遇したことを機に、テレビ局へ転職。報道番組の記者兼キャスターを務め、現在はフリーアナウンサー(JOYSTAFF所属)として活動を続けている。2017年12月(株)FinCubeの代表取締役に就任し、自身もファイナンシャルプランナーとして家計の不安や企業の財務相談に寄り添っている。2024年4月から6月にかけて家族で世界一周旅行に出かけ、同年7月より米国ハワイ州・ホノルル在住。

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