どうすれば得?「所得控除」意外と知らない活用法 たとえば共働き夫婦の医療費控除の申告はどちらがいい?

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質問①「医療費控除は医療費が10万円を超えないと使えないですよね?」

→医療費控除は、その年の1月1日から12月1日までの間に支払った医療費が10万円を超える場合、その超えた金額を総所得金額から差し引くことができる制度です。

「医療費に10万円も使わなかった」とか、「あと2万円足りなかった……残念(涙)」などといった声を本当によく耳にします。

しかし、医療費は夫婦や家族で合算して申告することが可能です。自分で使った医療費のほかに、配偶者や子どもたちのために使った医療費があれば合計額を医療費控除として利用することができます。

【ポイント①】

まず、課税所得額が200万円以下の人は、医療費が課税所得額の5%を超えれば、医療費控除を受けることができます。

夫婦共働き世帯の場合、家族の医療費を合算して申告する場合、夫婦どちらでも申告が可能です。たとえば、夫の年収が高くても、妻の課税所得額が200万円以下であれば、妻が申告することで、医療費が10万円以下でも医療費控除を受けることが可能になります。

では夫婦それぞれが200万円以上の課税所得がある場合は、どうすればよいでしょうか? この場合は、所得額の高いほうが申告することで、所得税率も高くなるため、その分、税金の還付額も多くなり、より効果的になる可能性が高いです。

(※ただし、医療費控除には上限があり、控除できる金額の上限は200万円であるため、上限まで医療費控除を受けたい場合、個別に医療費控除を受けたほうがよい場合があります)

えっ、これも医療費に含まれる?

【ポイント②】見逃している可能性のある医療費があるかもしれません。
医療費の中には、病院に行く際の交通費や、ドラッグストアなどで購入した薬代も対象に含まれます。

また、 子どもの眼鏡を購入した費用や、歯列矯正なども、医師による治療を目的とした医療費であれば医療費控除の対象になります。

(※ただし、予防や美容を目的としたものは医療費控除の対象外です。対象となる医療費については、国税庁のホームページに詳しく記載されていますので気になる医療費は確認してみてください)

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