どうすれば得?「所得控除」意外と知らない活用法 たとえば共働き夫婦の医療費控除の申告はどちらがいい?

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質問②「家計から資産運用に回す金額が限られている場合、iDeCo(イデコ)に加入するなら、夫婦どちらか課税所得の高いほうが掛金を拠出したほうがよいのでしょうか?」

→iDeCoは、公的年金の上乗せを目的とした私的年金制度で、掛金の全額が「小規模企業共済等控除」の対象になる制度です。

質問のように、夫婦どちらか一方のみが加入する場合には、所得控除のことを考えるなら、もちろん課税所得の高いほうが掛金を拠出することで、所得税率も高くなるため、その分、税金が還付される金額も多くなります。

ただ、本来ならiDeCoは自分で掛金を拠出し、自分で運用し、老後にその成果を自分自身の年金として受け取る制度です。受け取る際にも税控除があるため、余裕があれば夫婦それぞれ加入し、それぞれが所得控除を申告することで税金の還付を受けるほうがよりお得になる制度といえます。

個人年金保険料控除を受けられる条件とは?

質問③「個人年金保険に加入しているのですが、所得控除の対象になりますか?」

→はい、「個人年金保険料控除」(生命保険料控除の一つ)の対象になります。ただし、控除額に上限があることや、個人年金保険料税制適格特約を付加していることが条件となりますので、注意が必要です。

個人年金保険は、iDeCoのように国民年金や厚生年金といった公的年金に上乗せして自分自身の年金を自分で準備する私的年金で、その年に支払った個人年金保険料の金額に応じて所得控除が受けられるため、老後の資産形成としてお得な選択肢の一つです。

「個人年金保険料控除」は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」と並んで、生命保険料控除の一つですが、控除を受けるためには、個人年金保険に加入し、個人年金保険料税制適格特約を付加していることが条件となります。

個人年金保険料税制適格特約をつけるには、保険料の払込期間が10年以上あることなど、決められた要件を全て満たす必要がありますので、加入する際に担当者に確認することが大切です。

また、控除額はその年に支払った保険料の額に応じて増減し、年間8万円を超える保険料を支払った場合に、控除額の上限である最大4万円が適用されます。

つまり、個人年金保険料控除を上限まで使いたい場合は、個人年金保険の年間保険料を8万円(月々の保険料で約6667円)以上にすることが条件になります。

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