「パワハラ認定」されかねない、上司のNG言動15選 本人の「自覚のなさ」がトラブルにつながる

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「自分がパワハラ上司かどうか」ということに気づくのは難しいという(写真:kouta/PIXTA)
自分がパワハラ上司かどうか、ということに気づくのは難しく、無自覚に不適切な言動をしている可能性もあります。パワハラが起きる背景や行為者の置かれている状況を踏まえ、チェックリストを用いてパワハラ防止のポイントを解説します。『企業実務』の記事を再構成し、坂本直紀社会保険労務士法人の特定社会保険労務士・中小企業診断士、坂本直紀さんが解説します。

パワハラが生じる背景と「6つの類型」

(1)法律上のパワハラの定義

まず、法律上のパワハラに関する定義を確認します。

労働施策総合推進法において、職場におけるパワハラとは、図表1の①から③のすべての要素を満たすものを指します。

(出所:『企業実務11月号』より)

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

そして、厚生労働省の指針では、パワハラの代表的な類型として、図表2の6つを挙げています。

(出所:『企業実務11月号』より)
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企業実務

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きぎょうじつむ

仕事をすすめるうえで必要な実務情報や具体的な処理の仕方を正確に、わかりやすく、タイムリーにお届けする月刊『企業実務』。経理・税務・庶務・労務の事務一切を一冊に凝縮。1962年の創刊以来、理論より実践を重んじ、“すぐに役立つ専門誌”を貫き、事務部門の業務を全面的にバックアップしている。企業実務の公式サイトはこちら

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坂本 直紀 特定社会保険労務士、中小企業診断士

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さかもと なおき / Naoki Sakamoto

坂本直紀社会保険労務士法人 代表社員。特定社会保険労務士・中小企業診断士。明治学院大学法学部法律学科卒業後、リョービ株式会社にて法務・知的財産業務に従事。2003年に独立開業以来、ハラスメント対策をはじめ、就業規則改訂、賃金制度構築など人事労務全般について取り扱っている。経営理念は、「会社及び社員の活力と安心のサポート」。

・企業へのハラスメント対策研修やセミナー(厚生労働省・経済産業省の委託事業、各種団体など)の経験が豊富である。

・著書は、「ストレスチェック制度 導入と実施後の実務がわかる本(日本実業出版社)」など多数。

・雑誌執筆は、企業実務(日本実業出版社) 、労務事情/人事の地図(産労総合研究所)など多数。

・厚生労働省パワハラ対策企画委員会メンバー等を歴任。

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