10月拡充の児童手当、手続きしないと貰えない人 2025年3月末までに申請すれば間に合う

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また、受給対象となる「第3子」の範囲も拡大されました。末子が子どもでも長子がすでに成人しているなど、年齢差の大きい兄弟姉妹の場合、従来は3人とも高校生以下でないと加算の対象になりませんでした。これが、2024年10月分以降は22歳年度末までの子は第1子、第2子としてカウントできるようになりました。

たとえば長男が20歳、次男が中学生、三男が小学生のケースでは、従来は次男を第1子、三男を第2子とするため受給額は加算されませんでした。これが、現在は長男が第1子、次男が第2子、三男が第3子となり、三男への支給額は月3万円に増額されます。

このように、子どものカウント方法の変更によって第3子以降の受給額が増える場合にも、申請手続きが必要です。

所得制限撤廃で新たに受給する人は、申請が必要

もう一つ大きな変更点が、所得制限の撤廃です。これまで、高所得世帯は一定所得を超えると児童手当の支給額が減額されるか、支給が停止されていましたが、10月からは親の所得にかかわらず支給されるようになりました。

この変更により特に注意が必要なのは、これまで支給がなかった世帯です。子ども2人と専業主婦がいる会社員世帯の場合なら、年収1200万円以上が目安です。

所得額がこの水準を超えると、従来は所得制限のために児童手当をまったく受け取れませんでしたが、10月分以降は受け取れるようになります。ただし、受給には自分で申請手続きが必要です。

申請をしないままにしていると児童手当は受け取れませんので、自治体の窓口に申請しましょう。郵送や電子申請で手続きできるところも多いです。

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