発表あるか?「熱中症特別警戒アラート」の危険性 もはや"災害級" 猛暑にどう対処すべきか

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この2つは何が違うのだろうか。環境省の説明資料を一部抜粋すると以下の表の通りとなっている。※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

特別警戒アラートとは
出所:気象庁資料「改正気候変動適応法の法施行(令和6年4月1日)について」(令和6年1月18日)を参照し、筆者作成

 

環境省が「特別警戒アラート」の導入を考えたのは、2021年6月、カナダのブリティッシュコロンビア州で起きた熱波が1つの要因だったという。

人口約500万人の同州では、6月29日に49.6℃を記録。熱中症による死亡者は619人にも上った。同州は日本の北海道よりやや北緯に位置するので、6月の気温としては異常だ。

特別警戒アラート、発令のハードルは高い

国立環境研究所気候変動適応センターの岡和孝・気候変動影響観測研究室 室長は、過去に観測したトレンドから判断すれば、「特別警戒アラート」が「すぐに発表されるような状況ではないかもしれない」とみる。

岡氏は環境省の「特別警戒アラート」の導入を議論する「ワーキング・グループ」の座長を務めた。

国立環境研究所の岡和孝氏
国立環境研究所の岡和孝氏(写真:筆者撮影)

理由の1つとして、ある都道府県の“全て” の観測地点において暑さ指数(WBGT)が35に達する「特別警戒アラート」の基準は、ハードルが高いことを挙げる。

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