固定資産税は上がる?下がる?納税通知書で確認 今年は3年に一度の評価替えで新しい税額に

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また、家屋についても「評価額」や「価格」の項目は、マンション1棟の評価額になっているので、床面積割合などで按分したものが自分の家屋の評価額になる。基本的に家屋の場合は、画像例の「価格」の右側にある「課税標準額」が各戸の評価額に該当する。

「納得がいかない」不服は申し立て可能?

ところで、通知書を改めて見て、その評価額に納得がいかない場合はどうしたらよいのだろう?

まず、見方が分からないなどの場合は、通知書に同封された案内の問い合わせ先に聞いてみよう。また、評価額に不服がある場合は、「固定資産評価審査委員会」に審査を申し出ることになる。固定資産評価審査委員会は、こうした審査の申し出に対して審査決定を行うために、法律に基づいて設置された行政委員会だ。

評価額は3年ごとに評価替えがあり、2024年度に評価替えすると2025年度、2026年度はその評価額が据え置かれる。そのため、評価替えの年でないと審査の申し出ができない。特段の事情がない限りは、いつでもできるというわけではないのだ。ちなみに、東京23区の固定資産税については、2024年4月1日から9月10日までとなっている。

また、評価額のほかについて不服があれば、市町村長などに審査請求をする流れになる。

審査の申し出方法について
不服があり審査を申し出るときの流れ(出所:東京都主税局「東京都固定資産評価審査委員会」)

さて、筆者はこの原稿を書くために、わが家の固定資産税等納税通知書をじっくり見ることになった。

これまで、計算は合っているだろうと最終的な税額しか見ていなかったので、深く反省した次第だ。2024年度分については、通知書が届いたらしっかり見ようと思っている。

山本 久美子 住宅ジャーナリスト

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やまもと くみこ / Kumiko Yamamoto

早稲田大学卒業。リクルートにて、「週刊住宅情報」「都心に住む」などの副編集長を歴任。現在は、住宅メディアへの執筆やセミナーなどの講演にて活躍中。「SUUMOジャーナル」「All About(最新住宅キーワードガイド)」などのサイトで連載記事を執筆。宅地建物取引士、マンション管理士、ファイナンシャルプランナーの資格を有す。

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