あなたにも出来る!社労士合格体験記(第32回)--時間外労働の基準は休日労働に適用されない
彼女は大学卒業後、地元の放送局に就職していました。秋田から突然電話を入れると、少しなら時間を作れるとのこと。そこで日本縦断旅行と相成ったのです。高知城でお昼に待ち合わせて再会。まさに「青春カムバック」でしたが、お話好きの小学生の元気な息子さんのつっこみが面白くて、私も妻もずっと笑い転げていました。
2度目の泥棒で、ついに面格子
翌日は四万十川に沿って走る、JR予土線を北上。愛媛県松山の道後温泉に宿泊しました。松山は、妻が10代で死別した父親と、二人で最後に旅をした地。そのため、足を向ける勇気が出なかったほどの思い出の場所です。日本書紀にも登場する由緒ある温泉につかりながら、二十数年の歳月を経てもぬぐいがたい感傷に浸りました。
そんな有意義で気ままな1週間の旅を終えて、東京へ戻ると、何とまた泥棒に入られていました。侵入口は、よくもこんな狭い場所から人が侵入したものだと思うほどの風呂場の小さなジャロジー窓。ブラインド式の窓ガラスが9枚、すべてきれいに外されていました。2度目の泥棒で、さすがに防犯の必要性にかられ、窓に面格子を取り付けることにしました。
深夜労働の残業代は?
ところで、私が「合格いっぽん道」を担当していた時、その日は深夜手当がつけられていました。労働基準法では原則、午後10時から午前5時までを深夜労働と規定し、25%以上の率の割増賃金を支払わなければなりません。
深夜まで働くということは、多くの場合、時間外労働にもなっているはずです。その場合は時間外と深夜を合算した、両方の割増賃金が適用されます。時間外労働の割増賃金率は原則、25%以上の率。したがって、時間外労働と深夜労働が重なると25%+25%=50%以上の率になります。