徳川家は「260年続く平和な日本」どう築いたか 秀忠が発布「武家諸法度」からヒントを探る
第2条:「群飲佚游ヲ制スヘキ事」。
好色にふけり、博打をなりわいとするのを禁じ、節制が求められた。
第3条:「法度ヲ背ク輩、国々ニ隠シ置クヘカラサル事」。
「法はこれ礼節の本」として、法に背く者は、罪が重いとされた。
第4条:「国々ノ大名、小名并ヒニ諸給人ハ、各々相抱ウルノ士卒、反逆ヲナシ殺害ノ告有ラバ、速ヤカニ追出スヘキ事」。
家臣に叛逆・殺人の罪があれば、すぐに追放せよ、との意味だ。
第5条:「自今以後、国人ノ外、他国ノ者ヲ交置スヘカラサル事」。
自分の国に、他国の者をとどめてはいけないとされた。
第6条:「諸国ノ居城、修補ヲナスト雖、必ス言上スヘシ。況ンヤ新儀ノ構営堅ク停止セシムル事」。
大名などが城の修理をするときは、必ず報告しなければいけない。また新たな築城は停止する、とされた。
婚姻や服装に関する規定も
第7条:「隣国於テ新儀ヲ企テ徒党ヲ結フ者之バ、早速ニ言上致スヘキ事」。
隣国において、新たに不穏な動きが出てきたり、仲間を集めて徒党を組む者がいたら、速やかに届けなければならない。
第8条:「私ニ婚姻を締フヘカラサル事」。
幕府の許可なく、大名同士が勝手に婚姻の約束をしてはならない。
第9条:「諸大名参勤作法ノ事」。
この場合の参勤というのは、いわゆる参勤交代のことではない。大名が天皇に謁見する「作法」のことだ。
「多勢を引き連れていってはいけない。100万石以下20万石以上の大名は20騎を超えてはならない。10万石以下はそれ相応の数とする」と細かく規定された。
第10条:「衣装ノ品、混雑スヘカラサル事」。
服装などは身分に則したもの、とされた。
第11条:「雑人、恣ニ乗輿スヘカラサル事」。
身分の低い者がみだりに輿に乗ってはならない。
第12条:「諸国ノ諸侍、倹約ヲ用イラルヘキ事」。
諸国の侍は、倹約に努めなければならない。
第13条:「国主ハ政務ノ器用ヲ撰フヘキ事」。
大名は、政治能力のある者を抜擢しなければならない。「治国の道、人を得るにあり」とされ、国に善人が多ければ国が栄え、国に悪人が多ければ国が衰えるとされた。
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