福島で、生活保護被災者への義援金・補償金の収入認定めぐり混乱、地元弁護士会が改善要望も

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福島で、生活保護被災者への義援金・補償金の収入認定めぐり混乱、地元弁護士会が改善要望も

福島県の一部自治体で、東日本大震災関連の義援金配分、原発事故の仮払補償金支給などに伴って生活保護が廃止ないしは停止されるという事例が出ている、と「東経オンライン」では報じたが、この問題をめぐって、福島県弁護士会は、福島県、および同県内の生活保護実施機関に対し、「被保護世帯の立場に配慮した取扱い」を求める要望を行った。

今回の震災に関して、生活保護の被保護世帯が受ける義援金の取扱いについて、厚生労働省は5月2日、「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」を各自治体などに通知し、「被災者の事情に配慮し、適切な保護の実施に当たるよう」に、柔軟な対応を求めていた。

従来、義援金などの生活保護制度上の収入認定の取扱いは、被保護世帯の自立更生のために当たる金額を収入として認定せず、それを超える金額を収入として認定することが定められている。これに関して、同通知では、自立更生計画を策定するうえで、当座の生活基盤の回復に充当されると考えられる第1次義援金などの使途を品目ごとに個々に計上せず、包括的に一定額を自立更生に充てられるものとして同計画に計上することを認め、その際、使途確認の必要はない、という見解を示している。 

しかし、現実には、福島県内の一部自治体では、義援金や東京電力からの仮払補償金支給が行われたのを受けて、硬直的とも受け取られかねない生活保護支給の停止措置の動きが出ていた。

たとえば、停止措置を受けた南相馬市の男性Aさんは、義援金などによる支出項目の作成を自立更生計画として求められたものの、それに応じなかったため、生活保護の停止措置を受けた、という。そして、「義援金、補償金は収入だから生活保護が受けられないというのならば、義援金、補償金を返したい」と訴える。心臓などに3つの病気を患っており、生活保護が停止となれば、その医療費が生活に重くのしかかるからだ。

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