福島で、生活保護被災者への義援金・補償金の収入認定めぐり混乱、地元弁護士会が改善要望も
一方、飯舘村でも、所定の支給日である6月3日に、一部被保護世帯に生活保護費の口座振り込みがなされなかった。その2週間ほど前に、相双保険福祉事務所から、義援金、補償金を収入と位置づけて、場合によっては生活保護を廃止しかねない、と受け取れる通知が届いていただけに、一部の被保護世帯には大きな動揺が走っていた。
ところが、「6月10日になって、県から金融機関の事務ミスで振り込みができなくなっていたという知らせがきた」と、この問題に取り組んできた同村会議員の佐藤八郎氏は苦笑いを浮かべながら説明する。
福島県の浜通りなどの地域では、震災の被害も甚大で、かつ、原発事故による避難措置という厳しい状況に置かれている。もちろん、自治体、保険福祉事務所も過去には経験したことがない混乱の中にあることは間違いないが、そうであればなおさら、生活保護実施機関が被保護世帯に対して、きめ細かい配慮を行う必要もあるだろう。これから第2次義援金、補償金支払いなどが行われるなかで、同様の問題がくすぶり続ける可能性はある。
(浪川 攻 =東洋経済オンライン)
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