10月減税、それでもビールの酒税がまだ「高い」訳 ビールは高級酒?わかりにくい酒税を再考
10月1日に、酒税改正が行われる。
今回の改正の柱は、ビール減税と新ジャンル(いわゆる「第3のビール」)の増税。ビールは350ミリリットル缶あたり6.65円の減税となる一方、新ジャンルは同約9円増税され、発泡酒と同額となる。これにより「新ジャンル」という分類は消滅する。
これを機に改めて酒税を考えてみよう。酒と税金の関係は深く、酒税の始まりは室町時代に遡る。明治30年代には、税収に占める酒税の割合が第1位となり、国を支えた。
時代が進むにつれ所得税や法人税などの直接税のウェートが高まり、酒税が国税収入に占める割合は大幅に減少。2021年度にはこれが1.5%となった。しかし、国税庁によれば、酒税は現代においても「安定した租税収入として重要な役割」を果たしている。
同じようなものには同じような税を
その酒税が3年前から段階的に改正されている。日本には、酒類などモノにかかる税について「同じようなものには同じような税を」という考え方がある。
酒類は、製造方法や性状によって、ビールや発泡酒などの「発泡性酒類」、ワインや日本酒などの「醸造酒類」、焼酎やウイスキーなどの「蒸留酒類」、リキュールやみりんなどの「混成酒類」の4つのカテゴリーに分類されている。
発泡酒や新ジャンルはビールと同様に発泡性酒類に分類されるが、これらの税率には差があった。財務省はこの状況を不公平と判断し、「酒類間の税負担の公平性を回復する観点から」改正を進めているというわけだ。
実は、同様の考え方から、日本酒とワインの税率も10月に1リットルあたり100円に統一される。2026年にはさらなるビール減税と発泡酒の増税ががなされ、ビール系飲料の税率は完全に一本化される。
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