10月1日から消費税の「インボイス制度」が始まる。およそ90日後と迫るなか、『週刊東洋経済』6月26日(月)発売号では「インボイス完全マニュアル」を特集。インボイスの基本から個人事業主の対処法、免税事業者と付き合う方法まで解説。さらに2024年から本格開始となる改正電子帳簿保存法のポイントにも触れる。(この記事は本特集内にも掲載しています)
インボイス発行事業者(適格事業者)になるには、まず課税事業者になる必要がある。その際、原則として事前に「消費税課税事業者選択届出書」も提出する必要がある。本来は前年の年末までの提出が必要だが、2029年9月30日を含む期までに登録する場合は、この届け出書の提出は不要だ。
発行事業者の登録は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(登録申請書)という書類を提出する。これは紙で作成して税務署に持参・郵送するか、もしくはe-Tax(国税庁の電子申告・納税システム)で作成・提出する。
ちなみに、登録申請書の書き方は下図のとおり。表(初葉)と裏(次葉)があるので、両面に必要事項を書き込む。その際、個人事業主であれば書く必要がない欄もある。
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