大きな混乱を招いているインボイスだが、影響を免れた業界がある。
10月1日から消費税の「インボイス制度」が始まる。およそ90日後と迫るなか、『週刊東洋経済』6月26日(月)発売号では「インボイス完全マニュアル」を特集。インボイスの基本から個人事業主の対処法、免税事業者と付き合う方法まで解説。さらに2024年から本格開始となる改正電子帳簿保存法のポイントにも触れる。(この記事は本特集内にも掲載しています)
ここ数年、SDGs(持続可能な開発目標)の流れもあって、街中にあふれているリサイクルショップ。インボイス制度の中では、誰もがうらやむ存在なのだ。
というのもリサイクルショップは、インボイスがなくても一定の事項を記載した帳簿を保存していれば、仕入税額控除が認められるのだ。
なぜか? それは一般の消費者や免税事業者からの仕入れが大半で、その多くがインボイス発行事業者ではないからだ。そのため、リサイクルショップの税負担が大きくならないよう、特例が認められているのだ。
そうした業界はリサイクル業界だけではない。古物商という意味では中古車販売業も同様。それ以外にも、質屋や宅地建物取引業者、そして再生資源や再生部品などを購入し販売している事業者については、いずれも仕入れ先が消費者であることから特例が認められている。
特例には一定の要件
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