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公取委が目を光らせる免税事業者とのつきあい方 インボイスで優越的の濫用に問われるケースも

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免税事業者が不利になる対応は、処分対象になるので注意が必要だ。

公正取引委員会の看板
制度開始前に「違反行為の未然防止」として注意事例を発表した(撮影:梅谷秀司)

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10月1日から消費税の「インボイス制度」が始まる。およそ90日後と迫るなか、『週刊東洋経済』6月26日(月)発売号では「インボイス完全マニュアル」を特集。インボイスの基本から個人事業主の対処法、免税事業者と付き合う方法まで解説。さらに2024年から本格開始となる改正電子帳簿保存法のポイントにも触れる。(この記事は本特集内にも掲載しています)
『週刊東洋経済 2023年7/1特大号[雑誌](インボイス完全マニュアル)』(東洋経済新報社)書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。

5月、公正取引委員会は、独占禁止法と下請法の優越的地位の濫用に当たるおそれがあるとして、約10社に対し「注意」したことを明らかにした。

その内容は、「経過措置によって一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対してインボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げると文書で伝えるなど一方的に通告を行ったから」というもの。

簡単にいえば、「経過措置の期間中に、免税事業者に対して一方的に値下げ通告をするな」ということだ。今回は、イラスト制作業者をはじめとした事業者がやり玉に挙げられた。

公取委は社名を明らかにしていないが、この中の1社は「電書バト」というサービスを行う会社。漫画家の作品を電子書籍ストアで配信・販売している。

漫画家の佐藤秀峰氏が運営

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