免税事業者が不利になる対応は、処分対象になるので注意が必要だ。

5月、公正取引委員会は、独占禁止法と下請法の優越的地位の濫用に当たるおそれがあるとして、約10社に対し「注意」したことを明らかにした。
その内容は、「経過措置によって一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対してインボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げると文書で伝えるなど一方的に通告を行ったから」というもの。
簡単にいえば、「経過措置の期間中に、免税事業者に対して一方的に値下げ通告をするな」ということだ。今回は、イラスト制作業者をはじめとした事業者がやり玉に挙げられた。
公取委は社名を明らかにしていないが、この中の1社は「電書バト」というサービスを行う会社。漫画家の作品を電子書籍ストアで配信・販売している。
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