いよいよ10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まる。これは、所定の記載要件を満たした請求書がなければ、品物やサービスを受け取る事業者は消費税の仕入税額控除が受けられなくなる制度。売り手側がインボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」になる必要がある。
国税庁の発表によると、8月末時点の適格請求書発行事業者の登録件数は約356万件。登録申請書の提出件数は約388万件に達する。7月時点の集計では、課税事業者の9割以上が申請済みで、課税売上高が1000万円以下の免税事業者も推計で92万ほど申請しているという。まだ申請は相次いでおり、9月30日までに登録申請書を提出すれば、10月1日付けの登録も可能だ。
ビジネスパーソンにも影響
免税事業者にとっては、この制度に究極の選択を迫られている。インボイスを発行するためには、課税事業者に転換しなければならないが、これまで免除されていた消費税の納税が発生する。反対に免税事業者のままであれば、仕入税額控除を行いたい取り引き先に影響がある。
ある程度の規模の企業に勤めるビジネスパーソンにとってもインボイス制度の影響はある。例えば領収書。税額やインボイスの登録番号が記載された適格請求書(領収書)でないと、仕入税額控除が受けられなくなり、会社の対応によっては経費として認められなくなる可能性がある。
それだけではない。免税事業者に強引な値引きなどを迫れば独占禁止法などに抵触する懸念がある。
では、10月以降どのようにインボイスとつきあっていけばよいか? 週刊東洋経済では7月1日号で「インボイス完全マニュアル」を特集。今回、そのオンライン版の記事を改めてまとめ、改正電子帳簿保存法の対応も含めて一覧にした(一部記事およびPDFプレビュー版は有料会員限定)。この完全マニュアルで混乱を未然に防いでもらいたい。
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登録番号がない領収書は経費精算できなくなる可能性が【10/4まで無料公開】
商機と捉え、攻勢をかける人々とその対応策【10/4まで無料公開】
免税事業者の導入当初の負担軽減措置について解説
免税事業者のベストな選択肢をシミュレーション
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サラリーマンへの影響について解説
登録申請書の書き方について解説
インボイス導入の際の交渉の方法について説明
特例が認めらている業界について解説
コストアップを減らす方法をシミュレーションで解説
電帳法改正の税理士や国税職員への影響について
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