いよいよ10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まる。これは、所定の記載要件を満たした請求書がなければ、品物やサービスを受け取る事業者は消費税の仕入税額控除が受けられなくなる制度。売り手側がインボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」になる必要がある。
国税庁の発表によると、8月末時点の適格請求書発行事業者の登録件数は約356万件。登録申請書の提出件数は約388万件に達する。7月時点の集計では、課税事業者の9割以上が申請済みで、課税売上高が1000万円以下の免税事業者も推計で92万ほど申請しているという。まだ申請は相次いでおり、9月30日までに登録申請書を提出すれば、10月1日付けの登録も可能だ。
ビジネスパーソンにも影響
免税事業者にとっては、この制度に究極の選択を迫られている。インボイスを発行するためには、課税事業者に転換しなければならないが、これまで免除されていた消費税の納税が発生する。反対に免税事業者のままであれば、仕入税額控除を行いたい取り引き先に影響がある。
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