まとまらない相続「長男」が弟妹へつづった手紙 「内容証明郵便よりも、虎屋の羊羹」の深い意味

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事業承継・相続はなぜ難しいのか? 一度分散した株への対応について、「長男」が弟妹へつづった手紙とともに紹介します(写真:Graphs/PIXTA)
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同族企業の事業承継・相続はなぜ難しいのでしょうか? 「税金対策だけに目を奪われると、本質を見失ってしまう」と言うのは、さまざまな事業承継・相続を見てきた石渡英敬さんです。同氏の新著『新 事業承継・相続の教科書』より一部抜粋し再構成のうえ、本稿では、終戦直後に創業された繊維業を営んでいるF社の相続を例に一度分散した株への対応について解説します。

複雑な株主構成

終戦直後に創業され、現在法人化70年の繊維業を営んでいるF社。創業者が昭和の時代に事業を大きく伸ばし、簿価純資産が300億円を超えるまでになりました。ところが創業者が95歳で亡くなり、3人の子ども(2代目社長で長男の和田さん68歳・次男・長女)たちは、財産の相続でもめることになってしまったのです。

F社の株主構成は複雑です。まず、公益財団法人が10%保有しています。次に従業員持株会が30%、2代目の長男に出資させてつくった持株会社が30%。ここまでで計70%の支配権になり、創業者の生前から2代目の長男が実質的にF社を支配する形に承継が進められました。

問題は、残りの30%です。「資産管理会社」が15%、残りを長男、次男、長女の3人で5%ずつ持ち合っています。そして、その資産管理会社の持ち主は、創業者の妻が40%、長男、次男、長女がそれぞれ20%ずつという具合に「田分け」されていました。

F社の資本関係図(画像:『新 事業承継・相続の教科書』)

F社の創業者は本社ビルと併せて賃貸オフィスビルを建て、それを資産管理会社で所有し、本体とテナントから年間2億円を超える賃貸収入を得ていました。長期にわたって現金が資産管理会社に蓄積され、それを、妻40%、長男20%、次男20%、長女20%の持ち株割合で所有していました。

問題はそれが「田分け」されており、かつ、本体株式の15%を支配している点です。創業者の死後、長男以外が結託すれば、後継者である長男は、資産管理会社から追い出されてしまうリスクにさらされ、かつ、本体の15%の支配権を失うのです。

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