高齢者の不安や孤独に「寄り添う」悪徳商法10選 90万円のリフォーム工事で321万円請求の驚愕

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スマートフォンの画面に「初回無料」「サンプル」と大きく表示された商品を購入すると、2回目以降から高額になる定期購入品だったという手口だ。東京都消費生活総合センターの髙村淳子課長は、「解約期間が短く設定され、解約するのも難しい」と指摘する。

ネット通販の被害相談では化粧品についてが最も多く、次いで健康食品が多い。同センターによると、魚介類の購入を強引に勧める電話勧誘も増えているという。

毎月カニが送られる

全国消費生活相談員協会に寄せられた相談では、一人暮らしの高齢女性に毎月カニが送られていた。納品書もなく、契約した経緯もわからなかったという。

こうした被害に遭いやすい一人暮らしの高齢者は増え続け、女性の単身世帯は2割を超えた。認知症など判断力が不十分な高齢者からの相談のうち、訪問販売と電話勧誘販売が約半数を占める。

消費者被害に詳しい釜井英法弁護士は、「被害の現状に合わせて特定商取引法を見直す必要がある」と指摘する。特商法では、訪問販売業者は「契約を締結しない旨の意思」の表示があった場合、再度勧誘してはならないことになっているが、意思表示の対象や内容が明確になっていない。

日本弁護士連合会は、電話勧誘を拒否する消費者を事前に登録する制度の導入や、訪問や電話勧誘販売を行う事業者を登録制にするといった改正を国に求めている。

前出のネット通販についての消費者相談は販売形態別で27%(2021年)と最多だが、現行法ではクーリングオフの適用外だ。日弁連は、SNSなどネットを通じた勧誘にも適用すべきだとしている。

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