織田信成さん「モラハラ訴訟」敗訴に学ぶ3つの論点 自分が見ている景色と相手が見ている景色は違う
モラルハラスメント(モラハラ)は、今のところ法律上の定義はありませんが、職場におけるハラスメント行為はパワーハラスメント(パワハラ)として問題となるケースが多いので、パワハラ問題における議論に沿って解説していきます。
パワハラは、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に定めがあります。
この法律によれば、パワハラとは、職場において行われる、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つをすべて満たすものをいいます。
①の「優越的な関係」とは、上司から部下に対する関係が典型的ですが、必ずしもこれに限られません。部下から上司に対する関係や、同僚同士であっても、部下や他の同僚のほうが業務上必要な知識や経験があり、その者の協力がなければ業務の円滑な遂行が困難な場合には要件を満たします。また、部下や同僚からの集団による行為で、抵抗や拒絶が困難な場合も要件を満たします。
一般的には、監督とコーチであれば監督のほうが立場は上と考えられますが、コーチのほうが指導に関する知識や実績が豊富であるとか、選手に直接指導する機会が多いために選手との結びつきが強く、チーム運営のためには監督がコーチの意見を聞かざるをえないような関係であれば、要件を満たしたといえるでしょう。
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」は判断が難しい
②の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」かどうかは、法的な評価を伴いますので、判断が難しい要件です。
具体的には、言動の目的、言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性、心身の状況、行為者の関係性など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断します。
たとえ労働者に問題行動があったとしても、人格を否定するような言動であれば「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」といえます。逆に、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導であればパワハラには該当しません。
報道によれば、今回の判決では、「織田さんは監督として、異なる立場の濱田コーチから選手の指導方針や部の運営方針などについて批判的な意見や対応などを受けるのも、社会通念上許容されるものである限り受忍すべきで、直ちにハラスメント行為に当たるとは認められない」と指摘されているとのことです。
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