鉄道施設内の表記に関する定めに関しては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)に基づいて、「視覚情報として大きな文字又は適切な色の組み合わせや書体の使用、図記号又は平仮名による併記等を行うこと」と定めた国交省の告示(旅客施設及び車両等の移動等円滑化の促進に関する公共交通事業者等の判断基準)があるが、外国語表記に関して何かあるのだろうか。
そこで関係する箇所に聞いてみた。
観光庁や国交省鉄道局に問い合わせたところ、「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」(国際観光振興法)を示された。
見ると、第7条に
とある。
2018年に「ガイドライン」
国際観光振興法に基づいて数々のガイドラインや基準が策定されているが、その中で、2018年10月に出された「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第七条に規定する外国人観光旅客利便増進措置に関する基準」と「公共交通機関における外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン」というものがある。
多言語表記について、前者では「日本語に加えて英語を基本とすること」と定め、さらに後者では「情報提供に係る言語を外国人観光旅客が任意に選択可能なウェブサイト等においては、日本語、英語以外の言語でも情報提供することが望ましい」とされている。
国際観光振興法第7条は「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」という表記がされており、交通事業者の努力義務を定めたものである。ガイドラインについても対応の指針を示したものであって、必要な措置を講じなくてもペナルティがあるわけではないが、第7条に基づいて基準やガイドラインが定められていて、日本語を理解しない旅客が増加している、あるいは今後増加させるというのなら基準やガイドラインに従うのが望ましいだろう。
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