広島電鉄「カープ電車」、商標使用料はいくらか 担当者が語る裏側、気を使う「選手の移籍・退団」

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2022カープ電車。広島東洋カープのロゴとカープ坊やが描かれている(写真:広島電鉄)

広島東洋カープという球団は12球団中唯一親会社を持たない。市民からの樽募金で経営難を乗り切ったという過去もあるからか、「市民球団」という呼ばれ方もする。

広島に路線を持つ広島電鉄は、シーズンに合わせてカープのキャラクターなどをデザインに施した「カープ電車」を毎年運転している。

車両の内外にカープのマスコットキャラクターの「カープ坊や」やロゴなどがふんだんに用いられ、車内にも選手の写真やカープのキャラクターを使ったデザインが施されている。

「カープ坊や」は商標

デザインに使用される「カープ坊や」やロゴは株式会社広島東洋カープの商標である。

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商標とは、法律上、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という)であって、①業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用するもの(商品商標)、②業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの(役務商標)をいう」とされている(商標法第2条1項)。

要するに、商標とは、自社の商品やサービスを他社と区別をし、出どころを明らかにし、品質の保証をするためのロゴや絵、形、音などのことである。

商標は自社のブランドや企業価値と直結し、企業のイメージや業績の向上に欠かせないものであるから、企業は商標の維持、保全に力を注ぐことになる。使いたいという相手がいれば、条件を定めて使用料を取ることで商標の持つ財産的価値を生かすことができる。勝手に使ったり、無断で模倣したりしようとする者がいれば、使用の差し止めや損害賠償の請求をすることができる。

弁護士業務をしていると顧客企業が商標についての紛争に遭遇することがある。自社ブランドの価値がかかっているので、商標権を有する側の立場はいきおい厳しいものになり、金がかかってでも徹底的に対応する、という姿勢を見せることがある。

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