「パワハラ」が発生する職場の共通点と防止策 指導は感情的にならない、問題行動や内容に焦点
労働施策総合推進法(以下「パワハラ防止法」とする)が改正され、企業にパワハラ防止措置の義務化が課せられています。大企業は2020年6月から義務化されていますが、2022年4月1日からは、中小企業も含めたすべての会社に義務づけられるようになりました。
企業のパワハラ防止措置が完全義務化
厚生労働省が発表した2020年度までの過去10年間の全国の労働局に寄せられた労働トラブル(会社と労働者との間のトラブル)に関する相談内容の内訳は以下のとおりです。
労働局に寄せられた労働トラブルに関する相談の中でも、いじめ・嫌がらせ(パワハラ)の相談件数は飛び抜けて高いことがわかります。
「パワハラ」とは「パワーハラスメント」の略ですが、テレビや雑誌にもよく取り上げられることもあり、多くの方が「パワハラとは職場での上司からのいじめ・嫌がらせのこと」という認識はあるものの、どこまでが指導の範囲でどこからがパワハラに該当するのかということを十分に理解している方は少ないのではないでしょうか? そこでパワハラの定義について解説したいと思います。
パワハラ防止法におけるパワハラの定義は、「職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすもの」をいいます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら