「パワハラ」が発生する職場の共通点と防止策 指導は感情的にならない、問題行動や内容に焦点

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つまり、「会社内で、上司が部下(厳密にいうと、必ずしも上司から部下に限るものではありません)に対し、仕事上の注意や指導の範囲を超えたひどい言動により、部下が会社で働きづらくなること」をいいます。

なお「優越的な関係」としては、上司から部下に対するものが代表例ですが、例えば部下の能力が業務に欠かせないものであり上司がその部下に逆らえない場合などは部下から上司に対するものや同僚から同僚に対するものもパワハラに該当する可能性があります。

さらに、パワハラとなる具体的な行動を、以下の6つの類型に分類しています。

①身体的な攻撃(暴行・傷害)
 ・殴打、足蹴りを行う等
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
 ・人格を否定するような言動を行う
 ・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
 ・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う等
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
 ・自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする等
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
 ・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する等
 ・労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる等
⑤過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
 ・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる等
 ・気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない等
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
 ・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する等

コミュニケーションが少ない職場は要注意

パワハラが発生する職場の共通点というのもあります。「令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、パワハラが発生する職場には、次のような共通点が見られると報告されています。

・上司と部下のコミュニケーションが少ない又はない
・ハラスメント防止規定が制定されていない
・失敗が許されない又は失敗への許容度が低い
・従業員間に冗談、おどかし、からかいが日常的に見られる
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