「ホテルの歯ブラシを使う人」は今後の宿泊に注意 使い捨てプラ製品の削減「プラ新法」が4月施行

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コンビニなどで提供されるフォークやスプーン、ホテルで利用される歯ブラシやヘアブラシ、クリーニング店で提供される衣類用ハンガーなどの提供削減を求める法律が4月1日から施行されました(写真:ノンタン/PIXTA)

使い捨てプラスチック製品の削減などを提供企業に求める「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(プラ新法)が、2022年4月1日から施行された。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

対象となる「特定プラスチック使用製品」(特定プラ製品)は、同法施行令で定められた12品目。コンビニや飲食店などで提供されるフォークやスプーン、ホテルで利用される歯ブラシやヘアブラシ、クリーニング店で提供される衣類用ハンガーなどが含まれる。

12品目の提供削減を事業者に求める方針については、2021年8月時点で環境省と経済産業省が明らかにしていたが、2022年3月には、<全国のホテルは客室に歯ブラシ等のアメニティを置くことが出来なくなります(リサイクル製品以外)。各宿泊業者はその準備に現在大騒動になっています>とのツイートが3万9000件以上リツイートされるなど、大きな話題になった。

新法施行の直前に注目を集めたのは、国民生活への影響が広いことの裏返しともいえる。もっとも、有名ホテルの関係者は「特定プラスチック使用製品を切り替える動きはわりと鈍い」と話す。

それでも「特定プラ製品」はなくならない

特定プラ製品を提供する事業者は、特定プラ製品使用の合理化の取り組みとして、具体的には以下の対応を求められる。どの対応を選ぶのか、どう組み合わせるのかは事業者に委ねられており、すべてに対応しなければいけないわけではない。

【提供方法の工夫】
・消費者に特定プラ製品を有償で提供する
・消費者が特定プラ製品を使用しないように誘引するためのポイント還元等をする
・特定プラ製品が必要か否かを消費者に確認する
・特定プラ製品を繰り返し使用するよう消費者を促す
【提供する特定プラスチック使用製品の工夫】
・製品設計や原材料の種類(再生可能資源等)について工夫された特定プラ製品を提供する
・サービスに応じて適切な寸法の特定プラ製品を提供する
・繰り返し使用可能な製品を提供する

これらの対応は努力義務とされており、前年度における特定プラ製品の提供量が5トン以上の事業者(特定プラスチック使用製品多量提供事業者)を除き、義務違反となっても罰則はない。

大手ホテルなどの特定プラ製品多量提供事業者については、取り組みが著しく不十分な場合、勧告・公表・命令・罰則を受ける可能性がある。

もっとも、特定プラ製品を必ず有償化しなければいけないわけではなく、特定プラ製品の提供が全面的に禁じられているわけでもない。

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