一部の手当では正社員も非正規社員も同一に向かっている。
厚く守られてきた正社員の待遇がどれだけ変わるのか──。
正社員と非正規社員で不合理な待遇差をつけることを禁じた「同一労働同一賃金」。パートタイムやアルバイト、派遣社員を対象に、正社員と同じ仕事であれば、同じ賃金を支給しなければならないのが原則だ。パートタイム・有期雇用労働法や労働者派遣法などの改正で、大企業では2020年4月、中小企業でも21年4月から始まった。
ポイントは3つ。①不合理な待遇差の禁止、②労働者に対する説明義務の強化、③裁判外紛争解決手続き(ADR)の整備である。
今まで転勤や異動を伴う正社員には、非正規社員との間で、歴然とした待遇面での差があった。だがこれからは合理的な根拠を個々に示さなければならない。
ではどのような差が不合理に当たるのか。これに関し、厚生労働省はガイドラインを策定、指針として公表している。もっとも、ガイドラインに法的強制力はなく、罰則もない。具体的に自社の就業規則にどこまで当てはめるかは、弁護士など専門家と個別に判断することになる。
倉重・近衛・森田法律事務所の倉重公太朗・代表弁護士は「最高裁判所の判例を見ると、基本給や賞与、退職金には、待遇差が不合理と認められていない(=差がついてもよい)。ただ、一部の手当や休暇については、正社員も非正規社員も同一であるべきとしている」と解説する(下図)。
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