従業員を70歳まで雇用するため、企業はこれからどこに注意すればいいのか。
2021年4月1日に施行された「改正高年齢者雇用安定法」。企業には70歳までの雇用確保が努力義務になったが、詳細がわかりづらい点も少なくない。経営者や総務部・人事部、さらに一般従業員が知るべきポイントは、どこにあるか。志(こころ)特定社労士事務所代表で特定社会保険労務士の矢島志織氏に聞いた。
Q1. 高年齢者雇用安定法の改正によって具体的に何が変わるか?
「これまでの65歳までの雇用確保の義務に加え、65歳から70歳までの雇用確保を努力義務として定めたこと。少子高齢化が進み人口が減る中、高齢者が活躍できる環境整備を図るための法律だ」(矢島氏、以下同)
ここで注意すべきは努力義務について、必ずしも取り組む必要がないと間違って解釈しないこと。
「厚生労働省の『高年齢者雇用安定法Q&A』は『70歳までの制度を導入することに努め続けていただくことが必要』『厚生労働大臣の指導の考え方として、(中略)検討を開始していない事業主に対して、制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発及び指導を行うこと』と明記している。よって検討しなければならない」(同)
具体的には「①70歳までの定年引き上げ」「②70歳までの継続雇用(再雇用)制度の導入」「③定年制の廃止」「④70歳までの業務委託契約の締結」「⑤70歳までの社会貢献事業への従事」から選ぶ。従業員は勤務先がどの措置を選ぶかを確かめ、ライフプランと照らし合わせておきたい。
Q2. 70歳まで働くことによる従業員にとってのメリット・デメリットは?
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