《プロに聞く!人事労務Q&A》海外派遣労働者の健康診断について教えてください

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《プロに聞く!人事労務Q&A》海外派遣労働者の健康診断について教えてください

 

回答者:半沢社会保険労務士事務所 半沢公一

質問

労働者を海外派遣する前と帰国後に必ず健康診断を行わなくてはならないと聞きました。弊社では毎年健康診断を行っていますが、これとは別に、海外派遣用の健康診断を受けさせる必要がありますか?また、診断結果を労働基準監督署に報告しなければなりませんか?海外派遣用の健康診断を受けさせなかった場合の罰則はどのようなものですか?(メーカー、人事部)

回答

海外派遣労働者の健康診断については、労働安全衛生法にその取り扱いが規定されていますので、会社は、当該ルールに従うことになります。

1.海外派遣前の健康診断

会社は、労働者を海外に、6カ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ(派遣前に)、当該労働者に対し、定期健康診断に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならないことになっています(同法則第45条の2第1項)。

すなわち、海外派遣労働者の健康診断は、定期健康診断の検査項目だけでなく、次の検査項目について、医師の判断で健康診断を行うことになります(1998年6月24日労告90号)。

<海外派遣前の検査項目>
(1)腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
(2)血液中の尿酸の量の検査
(3)B型肝炎ウイルス抗体検査
(4)ABO式およびRh式の血液型検査

 

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