河川敷の大量死骸…子犬工場は罪に問える? 「大量生産・販売・消費にはなじまない」

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栃木県の宇都宮市と那珂川町で、大量の犬の死骸が発見された――。こんなニュースが11月上旬、話題になった。犬の死骸は、10月31日と11月1日に宇都宮市の鬼怒川河川敷で44匹見つかった。11月5日には那珂川町の山中で、27匹の死骸と衰弱した犬5匹が発見されたという。

報道によると、発見された犬はいずれも毛玉がひどく、爪がのびており、一部の犬は蚊が媒介する伝染病「フィラリア」に感染していた。犬種はミニチュアダックスフントやトイプードルなどの人気犬種で、雌犬の多くは数回出産した形跡があった。栃木県警は、悪質な繁殖業者らが劣悪な環境で犬を飼育し、処理に困って捨てた可能性があるとみているという。

繁殖業者はどんな罪に問われるのか?

何の罪もない犬たちが死骸となって発見された今回の事件には「酷すぎる」「あり得ない」「絶対に許せない」と非難する声がネットで広がった。犬を捨てたとみられる繁殖業者は、何らかの罪に問われるのだろうか。動物愛護法にくわしい細川敦史弁護士に聞いた。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「動物の死体は、一部の例外を除き、廃棄物処理法上の『一般廃棄物』に該当します。

犬の死体を捨てたのであれば、いわゆる不法投棄として廃棄物処理法違反となります。今回のケースで、警察は廃棄物処理法違反で捜査を進めているようです」

廃棄物というのは、あんまりな気がするが……。まだ生きている犬もいたが、そちらはどうなのだろうか?

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