河川敷の大量死骸…子犬工場は罪に問える? 「大量生産・販売・消費にはなじまない」

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「生きている状態の犬を捨てると、捨てた場所や状況によっては、動物愛護管理法の動物遺棄罪が成立します。

ネットでは、犬をモノ扱いせず、動物遺棄罪で捜査すべきとの意見が散見されますが、警察は初動段階の事実関係から、そうした形で捜査を進めているだけで、最終的な判断ではないでしょう」

細川弁護士はこう述べる。

動物は「大量生産・販売・消費」になじまない

今回の犬たちは、悪質な繁殖業者によって捨てられた可能性があると、警察は見ているようだ。業者はどのような対応を取るべきだったのだろうか。

「業者が、繁殖に適した年齢を過ぎた犬などを自治体に引き取ってくれるよう求めても、拒まれる可能性があります。これは、昨年施行された法改正によるものです。

繁殖業者には、管理できなくなるような頭数を飼育しないこと。そして繁殖を引退した犬については、引き取り先を探して、余生をまっとうさせることが求められています」

犬を繁殖させ、育てる人たちは「ブリーダー」と呼ばれている。これに対し、犬を無計画に繁殖し、経営に行き詰まったら処分する悪質な繁殖業者は、「パピーミル(子犬工場)」と呼ばれるのだと、細川弁護士はいう。

「命ある動物は、単なる『モノ』とは違い、大量生産・販売・消費のシステムにはなじみません。このような考え方が社会に広まるにつれ、ペット販売の法規制が強まってきました。その結果、従来のビジネスモデルは通用しなくなっています。

こうした流れに付いていけず、事業が立ち行かなくなった繁殖業者は、ペット用品の販売などに転換するか、ペット産業自体から撤退することも現実的な選択ではないかと思います」

このように、細川弁護士は指摘していた。

細川 敦史(ほそかわ・あつし)弁護士
2001年、弁護士登録。交通事故、相続、労働、不動産関連など民事事件全般を取り扱いながら、ペットに関する事件や動物虐待事件を手がける。動物愛護管理法に関する講演やセミナー講師も多数。ペット法学会会員。
事務所名:春名・田中法律事務所

 

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