危険ドラッグ交通事故、“助手席”も罪になる 助手席男性の「免許取り消し」はなぜ?
日本各地で「危険ドラッグ」の使用者による交通事故が後を絶たない。事態を重くみた警察は、取り締まりに力を入れている。
厳しい対応は今後、ドライバーだけでなく助手席にも向けられるかもしれない。東京都公安委員会は、10月25日までに危険ドラッグを吸引したドライバーが起こした事故で、助手席にいた男性を運転免許取り消し処分にしている。
男性はドライバーに危険ドラッグをわたした疑いで、道路交通法違反(過労運転等の禁止)ほう助容疑で書類送検されたのだ。
違反行為を「そそのかした」ことになる
危険ドラッグを吸引し、事故を起こしたドライバー本人の免許が取り消されるのはわかる。しかし、「助手席の男性」の免許が取り消されるのは、どういった理由からだろうか。道路交通法にくわしい谷原誠弁護士に聞いた。
「一言でいえば、道路交通法にそういうルールがある、ということです。
『助手席の男性』の免許が取り消された理由は、報道によると『重大違反そそのかし』ということです。これは、道交法に規定された免許取消事由に該当します」
道交法のルールは、どんなふうに書いてあるのだろうか?
「実は道路交通法には、『危険ドラッグ』という文字は出てきません。
同法は、『過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態』で、自動車を運転する行為を禁止しています。
そうした状態で自動車を運転した場合、重大な交通の危険を生じるおそれがあるからです」
危険ドラッグを吸引すると、「正常な運転」はできなくなる?