《プロに聞く!人事労務Q&A》転勤を拒否する社員を懲戒処分できますか?

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《プロに聞く!人事労務Q&A》転勤を拒否する社員を懲戒処分できますか?

 

回答者:石澤経営労務管理事務所 石澤清貴

質問

 先日、ある社員に転勤を命じたところ、その社員から家庭の事情を理由に転勤を拒否されました。家庭の事情とは妻も働いているため、引っ越ししたくないというものです。弊社ではこれまでこのような理由で転勤を拒否した者はなく、安易に転勤拒否を認めてしまうと今後の人事ローテーションに支障が出るので認めるつもりはありませんが、転勤拒否したものを懲戒処分することができるのでしょうか。

回答

企業にとって、従業員を同一事業所内での所属部署の変更(配置転換)や本社・支店等他の地域へ勤務場所を変更(転勤)するとは、人材育成または適材適所への配置、あるいは経営上の必要性等から一般的に行われるものです。

しかし、近年、転勤を拒否する従業員をめぐる相談やトラブルが多くなっています。その拒否の理由を見ると、相談のように夫婦共働きであることや親の介護、あるいは育児や子供の教育等です。

転勤に伴う代表的な判例として、東亜ペイント事件(最高裁1986年7月14日)がありますが、それによると「労働契約上の職種や勤務地を限定する合意がないかぎり、労働協約または就業規則に業務上の必要性に基づいて労働者に配転を命ずることができる旨の規定があれば、使用者は労働者の個別同意なしに配転を命ずる権限を有する」とされ、さらにその業務の必要性について「余人をもっては容易に変えがたいといった高度の必要性に限定することは相当ではなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤労意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められるかぎりは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである」としています。

したがって、御社の場合、就業規則に転勤がある旨が定められており、人事ローテーションの一環として転勤が風土としてあるのであれば、その社員が勤務地限定の採用でない限り今回の転勤命令は有効ということになります。

ただし、転居を伴う転勤については、労働者の生活に少なからず影響を与えることから、使用者として、その転勤命令が権利の濫用とならないように注意しなければなりません。

 

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