東京圏外へ移住で「最大100万円」賢く使う支援金 複雑だけどしっかり押さえたい支援の中身

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期間限定で、東京23区に住んでいる人や通勤している人が、東京圏外に移住すると、支援金が受け取れたり住宅ローンの金利優遇が受けられたりするのをご存じでしょうか(写真:Fast&Slow/PIXTA)
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期間限定で、東京23区に住んでいる人や通勤している人が、東京圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)外に移住すると、支援金が受け取れたり住宅ローンの金利優遇が受けられたりするのをご存じでしょうか。

テレワークなどで東京圏外へ引っ越しするという人も、今年の春から対象に含まれることになったため、検討してみる価値大。どこに住んでどんなふうに働くか、綿密な準備が必要なため、概要を知っておくと安心です。

移住支援金で最大100万円のチャンス

移住する際には、せっかくなら、受け入れ先の地方公共団体などが実施する支援制度は視野に入れておきたいものですね。いまイチオシの支援といえば、内閣府が主導する「地方創生移住支援事業」の「移住支援金」です。

なお、地方創生移住支援事業は、地方での起業や東京圏からUIJターン(Uターンは出身地に戻る形態、Iターンは出身地以外の地方へ移住する形態、Jターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態のこと)により起業・就業をする方へ支援金を支給するという地方公共団体の取り組みを支援するもの。

その中で、「移住支援金」は、2019年度~2024年度に、東京23区に在住または通勤する人が東京圏外や東京圏内の条件不利地域(※)へ移住した際に、最大100万円を受け取れるというものです。

加えて、地方で起業する人であれば、「地方創生移住支援事業」の「起業支援金」からの支援金が最大200万円の受給できるため、最大で300万円のお金を手にすることも可能です。

※例えば、東京都の島や埼玉県の秩父市・飯能市、千葉県の館山市・旭市、神奈川県の山北町など。「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)
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